個人賠償責任保険カンタン解説

子供が他人のメガネを壊してしまっても個人賠償責任保険で弁償できる

ブランド品だったり最新のレンズだったり、万が一メガネを壊そうものならば高額の弁償費用が予想されます。

この記事では、メガネを壊した場合に個人賠償責任保険が適用されるか、ケースごとに紹介していきましょう。

そもそも個人賠償責任保険以外で何とかならないか

実は、個人賠償責任保険のお世話にならなくても、メガネ販売店の保証で済むこともあります。

まずは購入店の保証を確認しよう

他人のメガネを壊してしまったら、まずはその人がメガネを購入した店舗で保証制度があるかを確認しましょう。主なメガネ販売店における破損の際の保証制度は、以下の通りです。

店舗名 保証の内容
眼鏡市場
  • 1年以内の破損を1回限り通常価格の半額で交換
  • 3か月以内の破損を1回限り無料で、1年以内の破損を1回限り半額で交換(中学3年生まで)
メガネスーパー
  • 1年以内の破損を何度でも半額で交換
  • 6か月以内の破損を1回限り無料で、1年以内の破損を何度でも半額で交換(20歳未満・学生)
  • 3年間何度でも3000円で交換可能(別途月額300が必要)
JINS 6か月以内のフレームの破損を2回まで無料で交換

破損しても無料で交換してくれる販売店もあります。

仮に保証対象外だったとしても、通常価格より安く交換、または安い価格で修理をしてもらえるので、まずはメガネ販売店に行って見積もりを取ってもらうといいでしょう。いずれの場合も、購入時に渡された保証書が必要となります。

メガネはショッピング保険の対象外

一部のクレジットカードには、当該カードで購入した品物が破損した場合にその金額を補償してくれる「ショッピング保険」が付帯しています。

しかし、仮にメガネ所有者がショッピング保険の付帯するクレジットカードで購入したとしても、メガネ・コンタクトレンズ・義歯などはショッピング保険の対象外です。

個人賠償責任保険が適用されるケース・適用されないケース

購入店舗にて無料で交換・修理してもらえない場合は、壊した側がかかった費用を支払う必要がありますが、その際に有効なのが個人賠償責任保険です。

個人賠償責任保険は火災保険・自動車保険・傷害保険・クレジットカードなどに付帯している保険で、月額100円~200円程度で日常生活の幅広いトラブルを補償してくれます。

まずは、個人賠償責任保険が適用されるケースについて具体例を挙げて紹介しましょう。

授業中に子供が他の子のメガネの上にうっかり座って壊した→補償される

多くの幼稚園や小中学校では、独立行政法人日本スポーツ振興センターの提供する「災害共済給付制度」に加入しており、学校の管理下で負傷・疾病となった際に補償してくれる保険です。

しかしこの制度は負傷・疾病・死亡を対象としたもので、所有物の破損は災害共済給付制度の補償の対象ではありません。

しかし、個人賠償責任保険に加入していれば、うっかり壊したメガネ代を補償してくれます。

野球のバットで打ったボールが友達の顔に当たりメガネを破損→弁償の必要なし

個人賠償責任保険以外に、スポーツ専用のスポーツ保険もありますが、そのいずれも「ルールを守った上で競技中に発生した物損事故」については、法的な賠償責任は生じないとされています。ですので、補償されないというよりは「弁償する必要がない」のが正確な言い方です。ただし、ベンチの中でバットを振り回してバットがメガネを壊した場合は、弁償の必要が出てくるかもしれません。

子供が友達のメガネを強く折り曲げて破損→補償されない

個人賠償責任保険では、故意によって発生した損害については補償の対象外としています。

まずは購入店に相談、それから個人賠償責任保険の検討を

他人のメガネを壊してしまった場合は、その人が購入したメガネ店で保証内容を確認しましょう。

場合によっては無料または半額で交換できる場合もありますし、保証対象外だとしても購入店で見積もりを取ってもらえれば、個人賠償責任保険の請求の際に非常にスムーズです。

個人賠償責任保険でメガネの弁償をする際には、メガネを壊した状況が補償の対象かどうかを確認しましょう。月額保険料もさほど高くないので、まだ個人賠償責任保険に加入していない人は加入を検討してみてください。